今年3月の厚生労働委員会で取り上げたことが実現。
毎年、厚生労働省は高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査をしていますが、介護疲れによる殺人、心中等、事件を事前に暴力が確認できなかったら高齢者虐待に含めない、そのため報告していない自治体がありました。
しかし、実態を把握しなければ、有効な再発防止策は打てません。そのため、今年3月、「事前に暴力があったかどうかということではなくて、命を奪うこと自体が虐待であって、事件が虐待に当たれば報告の対象となるんだということ等、解釈をしっかり明確化していただきたい」と強く訴えました。
しかし、実態を把握しなければ、有効な再発防止策は打てません。そのため、今年3月、「事前に暴力があったかどうかということではなくて、命を奪うこと自体が虐待であって、事件が虐待に当たれば報告の対象となるんだということ等、解釈をしっかり明確化していただきたい」と強く訴えました。
その結果、今月21日、全国の自治体に対し、死亡事例の定義を整理し、「養護者(※介護している親族を含む)による事例で、被養護者が65歳以上で、かつ虐待等により死亡に至った事例」で、警察署や報道等から事例を把握した場合(当該事例発生前に相談・通報を受けていない場合も含む)を報告に含めるよう求める通知を発出しました。
また、今年の1月の予算委員会で大臣より実施を明言して頂いた「高齢者虐待による死亡事案等の事例分析の調査」については、8月以降に実施を予定しているとのこと。
来年度から始まる第7次介護事業計画においても、しっかりこうした実態を踏まえた家族支援等が盛り込まれるよう、地方議員の皆さんと頑張って参りたいと思います。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170722/k10011068621000.html
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