「『不妊治療に専念するために仕事を辞めた場合であっても、雇用保険の基本手当を受給できる。また、不妊治療をしている場合についても、妊娠や出産等と同様、働くことができない場合に該当し、受給延長の対象になる』ということを昨年5月に明確にしていただきましたが、残念ながらほとんど知られていません。
ハローワークの担当者が男性の場合、不妊治療が対象かどうか聞きづらいだけではなく、不妊治療をしていると言いづらいといった声があがっています。対象となる方がちゃんと受給できるよう、周知に取り組んでいただきたい」と訴えたところ、以下のチラシが作成されました。
きちんと不妊治療が対象であることが明記されています。このチラシは離職時に事業主を通じてお渡しして頂く他、ハローワークなどでも配布されます。しっかりと必要とする方に周知できるよう、引き続き取り組んでまいります。
#山本かなえ
#ハローワーク
#不妊治療
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