2020年4月23日木曜日

【主張】住居確保給付金 20日から対象拡大。周知徹底を



2020年4月18日 公明新聞
【主張】住居確保給付金 20日から対象拡大。周知徹底を
新型コロナウイルスの感染拡大で外出自粛が求められ、「ステイホーム」(家にいよう)が合言葉となっているが、突然の収入減などにより、その「ホーム」自体を失いかねない人たちがいる。

こうした人たちに、政治は真っ先に手を差し伸べなければならない。
公明党が推進してきた国の生活困窮者自立支援制度で行う事業の一つに、家賃が払えない人を支援する「住居確保給付金」がある。

これまでは、離職や廃業により仕事を失ってからでなければ申請できなかったが、20日から対象が拡大され、仕事を失う前でも収入が激減して離職や廃業と同程度の状況になれば、申請が可能になる。

困窮者支援に取り組む現場の切実な声を受け、公明党が長年、主張してきたもので、政府が7日に決定した緊急経済対策に盛り込まれた。今回の対象拡大は、厚生労働省の省令改正によって行われるため、恒久的な措置となる。居住支援の仕組みが強化される意義は非常に大きい。

必要な人に支援が行き届くよう、周知を徹底しなければならない。同時に、申請の窓口となる市区町村の自立相談支援機関(社会福祉協議会やNPOなど)には、支援を必要とする人に寄り添う丁寧な対応をお願いしたい。

住居確保給付金の支給額や対象となる収入・資産(預貯金)の要件は、地域によって異なるが、申請が認められれば、家賃相当額が直接、家主に支払われる。支給期間は原則3カ月で、最長9カ月まで延長できる。

家主に限らず、不動産業者や家賃債務保証業者にとってもメリットのある制度だが、十分に知られているとは言えない。福祉部局と住宅部局の連携で、関係者に幅広く知らせることが必要だ。

新型コロナの収束が見通せない中、すでに各自治体の自立相談支援機関には、家賃を払えないなど、多くの相談が寄せられている。

住まいを失ってからでは遅い。給付金の申請・支給を迅速に行うために、相談体制の強化が不可欠だ。

住まいは安定した生活に欠かせない基盤である。公明党は引き続き、居住支援の強化に全力で取り組んでいく。

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。