2020年4月10日金曜日

厚生労働大臣へ緊急提言



今月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が東京都をはじめ7つの都道府県に対し、発令されました。これにより、ネットカフェ等が休業要請された場合には、ネットカフェ等を利用できなくなり、居場所を失う人たちが出る恐れがあることが懸念されています。

こうした事態に対応すべく、すでに東京都においては住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業を拡充する等対応が取られているところではありますが、国としても最大限支援を行うことが必要との認識に立って、本日、公明党新型コロナウイルス感染症対策本部、公明党生活支援プロジェクトチーム、公明党青年委員会・青年局として、以下の通り、加藤厚生労働大臣と稲津厚生労働副大臣に対し、緊急提言を行いました。

緊急提言の内容は以下の4項目です。

一、一時住宅等の確保

生活困窮者自立支援法に基づく一時生活支援事業を活用し、ネットカフェ等を利用されている住居喪失者や一時的に避難が必要な方々のための住宅等宿泊施設や緊急シェルターを、旅館やホテル、セーフティネット住宅、公共施設などを活用し、速やかに必要数確保できるよう、支援すること。

また、雇い止めや解雇等の場合であっても、社員寮等に入居している労働者については、離職後も引き続き一定期間の入居できるよう、再度、関係業界等に要請すること。

二、相談窓口の周知広報

支援を必要とする方々がアクセスしやすいよう、LINE等SNSを活用して相談窓口を周知広報するとともに、生活困窮者自立支援制度の相談窓口の人的体制の強化を図ること。 
同時に、ハローワークにおいても相談窓口の周知広報に取り組むととともに、地方自治体がネットカフェ等と連携して行う広報活動に対しても支援を行うこと。 
三、女性の住居喪失者への対応

DVや性暴力、虐待等様々な理由によって住居を失った又は失う恐れのある女性を支援するため、婦人相談所や児童相談所と連携しつつ、民間シェルターが市町村や当事者から一時保護を求められて受け入れた場合、積極的に一時保護委託を活用するよう、支援すること。また、地方公共団体に対し、一時保護期間の期間延長については、状況を踏まえ、柔軟に対応するよう、促すこと。

四、包括的な支援体制の構築

一時生活支援事業を利用した後、住居確保給付金等必要な支援につなげていくことが重要であり、生活困窮者自立支援制度の相談窓口が中心となって、民間支援団体と連携しつつ、居住支援、相談支援、就労支援、生活支援・孤立防止の4つの支援を組み合わせた包括的な支援体制の構築に取り組むこと。 

加藤大臣からは、「ネットカフェ等が利用できなくなって、住まいを失う方がないよう、様々な制度をしっかりと使って対応していきたい。ただ、こうした制度をご存じない方も多いので、そうした方々にちゃんと対して届くよう、取り組む。」旨ご発言がありました。  

まずは一時生活支援事業等で一時的な居場所を確保し、その後、住居確保給付金等を活用しながら、生活を立て直していくーこうした仕組みを、この間、生活困窮者自立支援法として法定化し、一歩一歩拡充してきました。今まさに必要なのは民間支援団体の皆様と一体となって、この仕組みを強化し、真の共生社会の実現につなげていくことだと確信しています。引き続き全力で頑張ります。

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