雇用契約のある複数事業所で休業となり、賃金が払われていない場合は、まとめて申請すれば複数事業所分、休業支援金の対象になることが昨日の平木さんの質疑で明確になりました。今後詳細を詰めていきます。
また、下野さんの質疑で、技能実習を終えて、帰国できず、足止め状態となっている外国人技能実習生の救済策が一つ増えました。
具体的には、技能実習を終えた外国人技能実習生は、コロナの特例で現在、従前と同一の業務であれば在留資格を就労可の特定活動に切り替えられますが、受け入れ先が決まらないと切り替えられません。
しかし、現在、製造業など仕事がなく受け入れ先が決まらないため、働きたくても、やむなく就労不可の特定活動に切り替えているケースがあります。その場合、就労不可なので、求職活動していたとしても失業手当が支給されず、何ら収入がありません。
そこで、困窮する外国人技能実習生の方々を支援する団体の方から何とかしてもらいたいという声をいただきだき、就労不可の特定活動の在留資格であってもハローワークに登録でき、そして7日後には自己都合でない限り、失業手当が支給できるという見解を厚生労働省は昨日質疑で明らかにしました。
今後、支援を必要とする方々にちゃんと届くよう、出入国管理庁と連携して通知が発出される予定です。
具体的には、技能実習を終えた外国人技能実習生は、コロナの特例で現在、従前と同一の業務であれば在留資格を就労可の特定活動に切り替えられますが、受け入れ先が決まらないと切り替えられません。
しかし、現在、製造業など仕事がなく受け入れ先が決まらないため、働きたくても、やむなく就労不可の特定活動に切り替えているケースがあります。その場合、就労不可なので、求職活動していたとしても失業手当が支給されず、何ら収入がありません。
そこで、困窮する外国人技能実習生の方々を支援する団体の方から何とかしてもらいたいという声をいただきだき、就労不可の特定活動の在留資格であってもハローワークに登録でき、そして7日後には自己都合でない限り、失業手当が支給できるという見解を厚生労働省は昨日質疑で明らかにしました。
今後、支援を必要とする方々にちゃんと届くよう、出入国管理庁と連携して通知が発出される予定です。
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