本日の参議院厚生労働委員会において、困難な問題を抱える女性を支援する法律案の草案趣旨説明をさせていただきました。
現在、居場所がなく家出した若年女性、性虐待・性的搾取の被害者、家庭関係の破綻、生活困窮等の困難な問題を抱える女性に対しては、昭和31年に制定された売春防止法4章の婦人保護事業による支援が行われています。しかし、近年、女性が抱える問題が多様化、複合化、複雑化しており、従来の売春防止法の枠組みでは支援できないという声が現場の支援者から沢山寄せられていました。
また、コロナ禍において、様々ないきづらさを抱え、孤立し、苦しんでいる女性たちが沢山いるにもかかわらず、支援がなかなか届かないという実態も浮き彫りになりました。
”こうした状況をこれ以上放置してはならない”ーーーとの思いで、この間、支援に携わる関係者皆様と共に、超党派で法案化に取り組んできました。
昭和31年に制定された売春防止法から婦人保護事業を切り離し、新たな女性支援の法的枠組を構築するとともに、時代錯誤の婦人補導院を廃止します。
この法律案が成立すれば、66年ぶりの大改正となります。
本法律案は、情報アクセシビリティ法案とともに、明日の参議院本会議で、厚生労働委員長提案として取り扱われることとなります。引き続き早期成立、今国会成立目指し、全力で取り組んでまいります。
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