今朝の読売新聞にさい帯血バンクに関連する記事が掲載されていますが、ここで問題とされているバンクは あくまで私的なバンクであり、我が党が推進してきた公的バンクではありません。
公的さい帯血バンクのさい帯血は母子の無償の善意によって成り立ち、造血幹細胞推進法において国の許可を得た事業者だけが保管・提供できることとなっております。また、同法35条により保管されているさい帯血は第三者へのさい帯血移植、それ以外には研究目的に限って利用できるとされています。
私的バンクは個人が有料で自らのために預けているものであり、公的バンクとは性質が異なります。とはいえ、生命に関わることでもあり、公的バンクに準じた安全性の確保を周知徹底してきたところです。
今後、事実関係含めしっかり把握し、対応して参ります。