厚生年金保険料納付猶予については、法改正により、4月30日から、コロナの影響で事業収入が前年同期と比べおおむね20%以上減少しており、保険料等を一時に納付することが難しい事業主の方が、申請していただければ、担保なし、延滞金なしで、1年間納付を猶予できることとなりました。郵送で申請可能です。詳しくは以下のHPをご確認下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
また、厚生年金保険料猶予の専用コールセンターはGW中も朝9時から夕方5時まで対応しています。0570-666-228(ナビダイヤル)
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。