2021年2月4日木曜日

休業支援金・給付金の対象となる可能性

コロナの影響でお仕事のシフトが減って収入がなくて困っているという方、休業支援金・給付金の対象となる可能性があります。
これは会社ではなく、ご本人が申請するものです。ぜひ一度、動画の説明欄のURLや公明新聞記事を、ご覧になってください。コールセンター(0120221276)もあります。申請期限延長に伴い、しっかりと対象となる方々に届けられるよう頑張ります。

“休業手当なし”の人は「支援金」を活用
申請期限、3月末に延長/シフト制労働者らの昨年4~9月分
2021/01/30 2面  公明新聞2面

 田村憲久厚生労働相は29日の記者会見で、新型コロナウイルスの影響で休んだのに休業手当を受け取れない労働者に直接支給する休業支援金について、申請期限を延長すると表明した。2020年4~9月の休業分を申請するシフト制のアルバイトらを対象に、今年1月末から3月末に変更する。公明党が訴えていた。

 対象にシフトが減少したバイトが含まれることは、昨年10月末に明示されたばかりで十分に周知できていない。田村厚労相は「多くの方々が請求できる資格を持っている。引き続き丁寧に周知を図る」と語った。

■公明の提案受け政府
 公明党は同支援金の申請期限延長を政府に働き掛けてきた。28日の参院予算委員会では谷合正明氏が、活用が十分に進んでいない現状を踏まえ「当事者に情報が周知されていない事業だ」と指摘し、昨年4~9月分の申請期限を3月末まで延長するよう提案。田村厚労相は「延長の方向で検討する」と表明していた。
 同支援金は、公明党の提案を受け、雇用調整助成金の活用が進まなかった中小企業の労働者を対象に新設された。支給額は休業前賃金の8割(上限日額1万1000円)。申請期限は、20年10~12月の休業分で3月末、21年1~2月の休業分で5月末。同支援金の関連情報は、同省ホームページで公開中。問い合わせは専用コールセンター(℡0120・221・276)へ。

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